成年の年齢が2022年4月1日から変わります!
明治時代から今日までの約140年間、日本での成年年齢は20歳と、
民法で定められていました。
この民法が改正され、2022年4月1日から、成年年齢が20歳から18歳に変わります。
これにより、2022年4月1日に、18歳や19歳の方は、2022年4月1日に、
「新成年」となります。
現在、未成年の方は、生まれた日によって、成人となる日が、下記にようになります。
①2002年4月1日以前の生まれの方
新成人の日は、20歳になる誕生日で、この方たちは、今までと同じ、
成年になる年齢は20歳です。
②2002年4月22日~2003年4月1日の間に生まれの方
新成人の日は、2022年4月1日で、成年になる年齢は19歳です。
③2003年4月2日~2004年4月1日の間に生まれた方
新成人の日は、②の方と同じく、2022年4月1日で、成人になる年齢は18歳です。
④2004年4月2日以降生まれの方
新成人となる日は、18歳の誕生日です。
上記を見ますと、2002年から2004年のあたり生まれ方は、同級生でも
成年になる年齢が、人によって、違うことになりますね。
相続にはどう影響する?
民法が定めている成年という年齢の意味は、「一人で契約することができる」
「父や母の親権に服さなくなる」年齢です。
よって、相続に関連して言うと、下記のようなことができるようになります。
1.遺産分割協議書に署名ができるようになる!
今までは、18歳・19歳の方は未成年でしたので、家庭裁判所で選任してもらった
特別代理人または利益相反でなければ、法定代理人によらないと、遺産分割協議には
参加できませんでしたが、この改正後は、満18歳になっていれば、代理人を立てずとも、
自分の意思と署名で、遺産分割協議書に署名することができるようになります。
2.相続時精算課税制度で、受贈者になることができる!
贈与される年の1月1日に、満18歳になっていれば、相続時精算課税制度での受贈者
となることができます。
注意点は、贈与年の1月1日において・・ですので、年途中で18歳になっても、
その年は対象になりませんので、気を付けたいですね。