成年年齢がかわると、相続にどう影響する?

成年の年齢が2022年4月1日から変わります!

明治時代から今日までの約140年間、日本での成年年齢は20歳と、

民法で定められていました。

この民法が改正され、2022年4月1日から、成年年齢が20歳から18歳に変わります。

これにより、2022年4月1日に、18歳や19歳の方は、2022年4月1日に、

「新成年」となります。

 

 

 

 

 

現在、未成年の方は、生まれた日によって、成人となる日が、下記にようになります。

①2002年4月1日以前の生まれの方

新成人の日は、20歳になる誕生日で、この方たちは、今までと同じ、

成年になる年齢は20歳です。

 

②2002年4月22日~2003年4月1日の間に生まれの方

新成人の日は、2022年4月1日で、成年になる年齢は19歳です。

 

③2003年4月2日~2004年4月1日の間に生まれた方

新成人の日は、②の方と同じく、2022年4月1日で、成人になる年齢は18歳です。

 

④2004年4月2日以降生まれの方

新成人となる日は、18歳の誕生日です。

 

上記を見ますと、2002年から2004年のあたり生まれ方は、同級生でも

成年になる年齢が、人によって、違うことになりますね。

 

相続にはどう影響する?

民法が定めている成年という年齢の意味は、「一人で契約することができる」

「父や母の親権に服さなくなる」年齢です。

 

よって、相続に関連して言うと、下記のようなことができるようになります。

1.遺産分割協議書に署名ができるようになる!

今までは、18歳・19歳の方は未成年でしたので、家庭裁判所で選任してもらった

特別代理人または利益相反でなければ、法定代理人によらないと、遺産分割協議には

参加できませんでしたが、この改正後は、満18歳になっていれば、代理人を立てずとも、

自分の意思と署名で、遺産分割協議書に署名することができるようになります。

 

2.相続時精算課税制度で、受贈者になることができる!

贈与される年の1月1日に、満18歳になっていれば、相続時精算課税制度での受贈者

となることができます。

注意点は、贈与年の1月1日において・・ですので、年途中で18歳になっても、

その年は対象になりませんので、気を付けたいですね。

 

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