生命保険で相続対策をするメリットとは?

今回は、生命保険で相続対策をするメリットをご紹介します。

メリットは、3つありますので、それぞれを以下でお伝えしていきます。

受取人だけで手続き可能!

生命保険金は、受取人だけで手続きをすることが可能です。

他の相続人の承認を得る必要がありません。

なお、お亡くなった方が遺言書を作成していない場合は、相続人全員の協議で、

遺産の分け方を決める必要があります。

 

相続放棄しても受取可能!

相続放棄とは、プラスの財産もマイナスの財産も全て相続しないことを言います。

個人が多額の借金を抱えていたとしても、相続人が相続放棄をすると、

借金を代わりに返済しなくてもよいということになります。

 

相続放棄をすると、遺産を受取ることができなくなりますが、

生命保険保金は、相続放棄をしても受ける所ができます。

 

遺留分の対象外に!

一定の範囲の相続人には、最低限遺産を取得できる権利が認められています。

この最低限の遺産を取得できる権利を、遺留分と言っています。

相続した財産が遺留分以下の場合、他の相続人に対して不足分を請求することが可能です。

しかし、生命保険金は遺留分の対象外ですので、特定の相続人に多くの財産を渡すことができます。

 

このように、ご自身の意思を確実に反映できるのが、生命保険です。

すでに加入されている方は、受取人の見直しや、金額の確認及び見直しを

されてみてはいかがでしょうか。

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です