生命保険を使った相続対策

Financial Adviserという雑誌に掲載されました!

少し前になりますが、近代セールス社という出版社から発行されている、「Financial Adviser」という雑誌の
2015年2月号の「特集いますぐはじめたい相続対策」のケーススタディとして、生命保険を活用した方法を執筆しました。
ご興味のある方は、下記「FP記事」の文字をクリックしてください。PDFの原稿をお読みください。

女性のための相続対策 「特集いますぐはじめたい相続対策」

FP記事のダウンロードはこちらをクリック

金融財産が多い場合の相続対策としての生命保険

遊休土地などがあれば、対策としてはマンション・アパートを建築して、評価減の効果を得るという対策が
よく見られます。
ですが、所有財産の多くが金融財産の場合、不動産のように、ものの形を変えることで、評価減を考えるということが
若干難しくなります。
1つの対策としては、死亡保険に加入することです。相続税法では、亡くなった方が自分を被保険者として、保険に
加入し、自分で保険料を支払い、死後保険金を相続人が受け取った場合、500万円×法定相続人の数の金額まで、
非課税となります。これを、「生命保険の非課税制度」といいます。
この非課税制度を利用し、非課税になる金額マックスまで保険に加入します。

誰が受取人になるのがいいのか?

✔配偶者? 子供?

配偶者も、子供も、自分の生活をするだけの預貯金がある場合では、受取人は子供にしたほうがいいと考えます。
配偶者については、1億6千万円までは取得財産は配偶者の軽減という措置があり、税金がでません。
よって、生命保険の非課税規定の枠を子供に回し、配偶者自身は配偶者軽減の適用を受けたほうが、
全体的に税額を抑えることができます。

✔孫はどうだろう?

下の代に渡すのであれば、子供を飛ばして孫まで!と考えられる方もいらしゃるかもしれません。
ですが、孫を受取人にすることは得策ではありません。
孫は、子供(=孫の父・母)が存命の場合、相続人にはなりません。生命保険の非課税規定は、「相続人」が
受け取った生命保険が対象なので、相続人ではない孫が受け取ると、この規定は使えなくなります。

このように、資金がある場合、生命保険は非常に活用できます。
生命保険の加入状況がどのようになっているのかを、見直してみてはいかがでしょうか。