両親がお元気なうちに、決めておきたいこと・・その3

両親がお元気なうちに、決めておきたいこと・・その3

 

今回の決めておきたいこと・・は、銀行関連です。

当事務所でも、複数の銀行に口座をお持ちのお母様が亡くなり、最後お母様は若干認知症になっていたので、メモ等もなく、子供たちは誰も暗証番号が分からず、そもそもどこに口座を持っているのかも分からくて、解明にとても苦労したことがありました。そんなことにならないために・・・しておきたいことです。

 

 

 

 

 

★印鑑のありか、暗証番号はメモをしておきましょう!

勿論、その辺に暗証番号のメモを放っておいては非常に危険ですので、暗証番号を教えてある金庫などに入れておくとよいです。

印鑑がないと、預金の引き出しを代行することができません。

預金口座のカードがあっても、暗証番号が分からないと引き出せません。また、ATMでは、暗証番号をだいたい3回程度間違えると、アヤシイ!とロックされてしまいます。

 

貸金庫を借りている場合は、遺言書で開けられる人を指定しておきましょう!

貸金庫を開けられるのは原則契約者ご本人のみです。

そのため、遺言書で遺言執行者の権限として、貸金庫の開扉や中身の確認などを入れておきます。

もし、このように開けられる人の指定をしていない場合は、どうなるのでしょうか?

一部の相続人にだけに貸金庫の開閉を許すと、金融機関は他の相続人から責任を追及される恐れがあります。そのため、実務では契約者の死亡を知った時点で、貸金庫の開閉を一時的に停止するようです。

そのような思考から金融機関は、相続人全員の合意のもと、開錠されることを確認したいと思っています。

よって、亡くなった方の戸籍謄本や、相続人の方の戸籍謄本と共に、相続人全員の承諾書面が必要となります。

揉めていなかったとしても、相続人の方が遠方や海外にお住まいという場合は、そんなに簡単に集まることができませんので、貸金庫の中を改めるまでに時間がかかかってしまいます。

 

★遺言書は、貸金庫の中には入れず、別で保管をしましょう!

遺言書は超重要書類だから・・と、貸金庫に入れる方がいらっしゃいます。

でも、それは間違いだ・・ということは、ここまでお読み下さった方にはご理解頂けますよね。

いくら遺言書に貸金庫を開けられる人を指定しても、その指定を明示しているものが貸金庫の中・・では、どうしようもありません。。。

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