毎年定額の贈与をしてもいい?

毎年定額を贈与すると思いがけないことが?

先日、セキスイハウスの方に呼んで頂き、不動産オーナーの方向けに、セミナーの講師をさせて頂きました。

そういったハウスメーカーなどの相談や、定期的に行っている文京区役所での税務相談などをお引き受けしますと、よくご質問があるのが、毎年110万程度で、子供や孫にお金を渡したいが、毎年渡すとトンデモナク税金がかかると聞いたが・・・という内容です。

まずはお答えから。

連年贈与という言葉があります。これは、毎年、贈与を繰り返すことをいいます。

毎年、同じ日に同額を何年にもわたって渡す場合、例えば、毎年100万円を、忘れないように1月1日に、孫に10年間渡したとします。この場合、1年後とでは100万の贈与ですが、税務署は100万円×10年=1000万円を最初から贈与しようと思っていて、単に資金を分割で渡しただけだから、初年度の贈与額は100万円ではなく、1000万として贈与税を支払いなさいといわれる可能性が大きいです。

連年贈与の考え方はどこから来るのか?

国税庁のホームページをみますと、次のようにあります。

「10年間、毎年100万円ずつ贈与を受けることが贈与者との間で約束されている場合は、1年ごとに贈与を受けると考えるのではなく、約束をした年に、定期金に関する権利(10年間にわたり毎年100万円ずつの給付を受ける権利)の贈与を受けたものとして贈与税がかかります。」

これは何を言っているのでしょうか。

ホームページに出ている例は、当初から1000万円を贈与するつもりがありました。ただし、資金を一度で渡すのではなく、10年に分割しています。つまり、贈与をする人の意思は1000万なのです。 そのため、1000万円(厳密にはここから基礎控除額を控除して)に対して贈与税を課すると言っています。

これが曲解されて、巷では、毎年贈与はキケン!なので、贈与しないお休みの年を作ろう・・といったことになってくるようです。

正しい贈与の方法とは?

では、どのようにしたらいいのでしょうか。

贈り物

そもそも、贈与というのは、その時の自分の財産状況と相手の状況などを鑑みて、これくらいあげたら役に立つだろうし、有効につかってもらえるだろうな・・と考えて、お金やその他のものを渡すことです。

また、国税庁のHPの記載をよく読むと、とりきめが都度行われていれば、その取決めの金額でよい訳です。先の事例は、1000万が先にあって、その方法が分割だったのです。

そのため、たとえ心の中で、自分の考えとして、何年くらいで、おおよその上限としてどのくらいまで贈与しようかなというものあったとしても、それをいちいち相手に伝えるのではなく、贈与をする都度、今回はこういう理由で、いくらをあげるからねといって、渡すことです。また、不安がある方は、その都度、贈与契約書を作っておくこともお勧めです。

とはいっても、都度あげることを伝えて、渡しているからいいんだ・・と、毎年同じ日に、同じ金額を渡していると、連年贈与という指摘を受ける可能性があります。その際は、連年贈与ではないということを、ご自身で主張する必要がありますが、ただ都度渡していたが、たまたま毎年同じ日になっちゃった・・というのでは、税務署は納得しませんし、気持ちや感情を証明するということは非常に難しいです。

そのため、何かのイベント(卒業・入学・出産・おけいこ事の発表会など)の際や、ご自身が余剰資金となるお金が入ったタイミングなどで行うことが、スムーズではないかと考えます。

こういったことは、どうなんだろうか?ということがございましたら、お声掛けください。

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