亡くなってすぐに行うこと 年金編2

年金受給停止と、未支給年金の請求

 

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年金を受け取っている方がお亡くなりになった場合、受給停止の手続きを行います。 また、未支給となっている金額があれば、併せて請求を行います。

何をすればいい?

「年金受給権者死亡届」を出すことで、年金受給を停止します。  

この届出は年金事務所に、お亡くなりになった方の年金証書と、亡くなったことが分かる戸籍謄本等を添えて提出します。

いつまでにしなければいけない・・という決まりはありませんが、提出が遅くなると、年金が振り込まれてしまい、後で多くもらいすぎたとして、返還をしなければならなくなりますので、早めに提出する方がよいです。

ちなみに・・ 皆様ご存知かとは存じますが、年金は、偶数月の15日に前2か月分が支払われます。

未支給分がある場合はどうすればいい?

◆未支給分があるかどうかは、どうやったら分かる?

年金事務所に確認するのが一番です。

お亡くなりになった方ご本人もわかっていなかった、もらえるはずなのに、もらっていなかった年金の金額が存在する可能性もあります。

そのため、お亡くなりになった方の職歴やお勤めされていた会社名、旧姓などを控えて、年金事務所に伝えましょう。

◆誰が請求し、受け取れる?

年金を受けている方が亡くなったときにまだ受け取っていない年金や、お亡くなりになった日後に振込みされた年金のうち、亡くなった月分までの年金については、未支給年金となります。
その場合、お亡くなりになった方と生計を同じくしていた遺族の方が受け取ることができます。

では、どなたが受け取れるのでしょうか。実は、受け取る権利には下記のような順番が決められています。

1.配偶者

2.子供

3.父・母

4.孫

5.祖父母

6.兄弟姉妹

7.上記以外の3親等内の親族

自分よりも上の順に該当する人がいる場合は、後順位の方は請求できません。また、同順位の方が複数いる場合は、だれか一人が行った請求は、その複数の方全員のために全額を請求したとされます。つまり、複数の方がそれぞれ請求することはできません。

◆請求方法は?

最寄の年金事務所に、未支給【年金・保険給付】請求書と年金受給権者死亡届を書いて、次のものを添えて提出します。

【そろえるもの】

・お亡くなりになった方の年金証書

・死亡の事実のわかる戸籍謄本等

・お亡くなりになった方と請求される方の関係を証明できる書類として、戸籍謄本等(住民票は☓)

・お亡くなりになった方の住民票除票、請求される方の世帯全員の住民票

・受取をする金融機関の通帳(コピーでOK)

・お亡くなりになった方と請求される方が別世帯の場合は、「生計同一についての別紙の様式」

未支給の年金も権利なので、是非忘れずに請求しましょう。

 

 

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