亡くなってすぐに行うこと 年金編1

今回が亡くなってすぐに行うことの1つである年金関連の手続きについて、何回かに分けてみていきましょう。

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年金関連ですべきこと

年金については、大きく2つの手続きを行います。

①お亡くなりになった方が年金受給を受けていた場、年金の受給停止と未支給分の年金の受給の手続き

②お亡くなりになった方の加入年金の種類や、保険料を払っていた期間を確認して、遺された家族が年金や一時金の受給が可能であれば、その請求手続き

遺族が受給できる年金

代表的なものとしては、遺族基礎年金・遺族厚生年金です。

遺族基礎年金は、お亡くなりになった自営業等で、国民年金に加入していた場合です。

遺族厚生年金は、お亡くなりになった方が会社員で、厚生年金に加入していた場合です。

加入・受給していた年金の種類や保険料の納付期間によって、受給できる金額が変わってきます。

受取る遺族の要件

遺族年金の受取については、受け取る遺族にも要件が設けられています。

それは、請求期間です。年金の場合は5年、一時金の場合は2年の請求期間を過ぎると、その他の要件に該当していて受け取る権利があったとしても、受け取ることができなくなります。

そのため、遺された方は、あまり時間をおかずに、受給要件に該当しているのかを確認し、請求を行う必要があります。

遺族に支給される年金や一時金の種類

下記がお亡くなりになった方の状況ごとに、遺された方に支給されるであろう年金・一時金となっています。
なお、下記については、遺族の方の状況によって、支給されるものが異なってきます。

■お亡くなりになった方が国民年金に加入中
遺族基礎年金、寡婦年金、死亡一時金

■お亡くなりになった方が国民年金と厚生年金に加入中
遺族基礎年金と遺族厚生年金
該当すれば、中高齢寡婦加算、経過的寡婦加算あり。

■お亡くなりになった方が国民年金に加入していたことがある
遺族基礎年金

*受給資格期間の要件を見た満たしているといった要件があります。

■お亡くなりになった方が厚生年金に加入していたことがある
遺族厚生年金・遺族基礎年金
該当すれば、中高齢寡婦加算、経過的寡婦加算あり。

*受給資格期間の要件を見た満たしているといった要件があります。

年金事務所で確認するここまでで、年金に関する手続きを述べました。

年金受給については、色々な要件があり、皆様お一人お一人の状況が異なっています。それを全てここで網羅することが残念ながらできません。

そのため、上記で概要をご理解いただいたうえで、是非年金事務所にご相談してみてください。 

ねんきんダイヤル 0570-05-1165

 

 

 

 

 

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