今回で、いったん亡くなってすぐに行うこと編は最終回です。本日は、健康保険と世帯主変更についての手続きをみていきましょう。
亡くなってすぐに行うこと
ここまでで、亡くなった後すぐに行わなければいけないことを、いくつか見て参りました。
内容を既に確認しているものは、下記の1つ目と2つ目でしたね。
【すぐに行うこと】
✔ 死亡診断書を受け取る
✔ 死亡届や火葬許可申請書を出す
✔ 健康保険や年金関係の手続きをする
✔ 亡くなった方が世帯主であれば、世帯主変更の手続きをする
今回は、3つめの健康保険の手続きと、4つ目の世帯主変更を見てきます。
年金関連の手続きは、実は色々とありますので、また日を改めて、年金関連だけで見ていくことにしますので、少しお待ちくださいね。
健康保険関連の流れ
お亡くなりになった場合、加入していた健康保険については、亡くなった方の加入資格を失うことになりますので、亡くなった日の翌日から使えなくなりますので、下記流れでの手続きが必要です。
健康保険の資格喪失の手続きを市区町村役場や、会社員で在職中の場合は会社であったり、健康保険組合などに行います。
同時に、使っていた保険証を返却します。
強制ではありませんが、健康保険喪失の手続きと同時に葬祭料等の請求を行うと、何度もやり取りをする必要がなくなるので、一緒に行いましょう。
喪失の手続きは、加入していた保険ごとに届出等の先が変わってきますので、加入していた保険ごとに見ていきます。
国民健康保険・後期高齢者医療制度加入の場合
お亡くなりになった方が、国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入していた場合は、下記となります。
お亡くなりになった方が高齢で、会社に所属していたり、ご自身で事業をされ、同業者団体の保険組合に加入していたということが無い場合が多いケースですが、そのような場合は、年齢によって国民健康保険か後期高齢者医療制度に加入しているはずです。
とはいえ、もしお亡くなりになった方が国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入していたのか、それとも何か組合の保険に加入されていたのかが分からないと言う場合は、保険証を見れば、加入していた健康保険が分かります。
世帯主の変更
では、次に世帯主がお亡くなりになったときに必要となる、世帯主の変更の手続きについてみていきましょう。
残った世帯の方の人数によって、届が必要かどうかが変わってきます。
■残った世帯の方が2名以上の場合
14日以内に、世帯主変更届(住民異動届)を、お亡くなりになった方が住んでいた市区町村役場の窓口に提出し、世帯主を変更しなければなりません。
必要な持ち物は、下記となります。
・国民健康保険証
・運転免許証などの身分証明書
・代理人が行く場合は委任状、印鑑
■残った世帯の方が1名の場合
届の必要はありません。
■お亡くなりになった方が世帯主ではない場合
届の必要はありません。
世帯主を変更した場合、手続きが終わったら、住民票を取得し、名義変更がきちんとされているかを確認したほうがよいです。
ご自身の場合、どうしたらいいのか・・がよくわからないという方は、お声掛けください。