両親がお元気なうちに、決めておきたいこと・・その6

両親がお元気なうちに、決めておきたいこと・・その6

 

今回は、これまでのマトメとして、もしご自身がお元気なうちに、決めておきたいことをしておかなかったり、何もメモや分かるものを残していなかった場合、どうなってしまうのだろうか・・ということをお伝えしていきます。

 

■税務調査があるかも!

相続税の申告を行った場合、全部が全部ではありませんが、税務調査というものが行われることがあります。

当事務所のように、税理士法33条の2の書面を当初の申告書に添付していれば、まずは記載をした税理士と、所轄の税務署の統括官(課の責任者的立場で、エライ人)と、内容についてのお話をします。これを、意見聴取と言います。

その結果、ま、問題ないですね~♪となれば、税務調査には移行されませんが、やはり相続人の方にお会いしたいです・・となれば、税務調査に移行されます。

また、そもそも税理士法33条の2の書面が添付されていない場合には、意見聴取と言う制度は適用されず、即座に税務調査となります。

 

相続税の税務調査は、申告書を提出して直ぐに電話がかかってくるわけではありません。大抵は、お亡くなりになり、申告をおこなってから、数年してやってきます。そして、そこで数年前に終わったと思ったこと、亡くなった方のことなので、自分自身では正確に回答ができないようなことを質問されてしまいます。

 

 

 

■申告漏れを指摘されるかも!

平成28事務年度での相続税の調査の状況について、国税庁のHPで件数等を公表しています。

それを見ると・・・

税務調査件数が年間で12,116件。そのうち、申告漏れが見つかった件数が9,930件。これは、調査件数の82%になります。

申告漏れというのは、本当は相続財産として申告書に記載し、課税の対象にすべきものが入っていなかったということを意味しています。申告が漏れていると、大半の場合、追徴課税が発生してしまいます。また、本税の差額だけではなく、当初納める税額が少なかったため、過少申告加算税などが課せられます。

また、税務署から「知ってたのに隠してたでしょ~」と意図的隠ぺいを言われてしまうと、重加算税という35%の追徴がさらに課せられてしまいます。

重課になるのは、ウソをついていた、黙っていたなどなので、単に知らなかった・・と言う場合には課せられません。

ですが、隠すつもりもなく、見つけられなかっただけ・・であっても、過少申告加算税はかかります。本税は、国民の義務と考えると、仕方がないとしても、過少申告加算税は元からキチンと財産把握が出来ていれば、払わなくてもいいもので、余分な出費となってしまいます。

 

■絶対にバレます!

時々、税務相談員として、区役所その他でご相談にのることがあります。

そういう中に、たまにいらっしゃるのが、グチャグチャにしておけば、子供たちも分からないかもしれないけど、税務署も解明できないし、分からないでしょ?と言う方がいらっしゃいます。

が・・・

例えば預金の移動については、亡くなった方と、配偶者の方、お子様方、そしてお孫さんたちの預金口座を把握して、その移動状況を全部表にして追いかけていけば、ある程度分かってしまいます。また、皆さまの年収や生活状況を勘案すれば、怪しげな点が出てきて、質問され、そこから推測していけば、分かってしまいます。

勿論、税務署の職員の方々は魔法使いではないので、全部が全部把握できるというものではありませんが、1つずつ事実と照らせば、大半は分かってしまいます。例え、預金移動がグチャグチャであっても。。。

ですので、ご相談に見えた先の方には、上記をお伝えし、後でバレて、要らぬ課徴をとられるなら、最初からチャンと整えておいた方が、遺された方々から恨まれずにすみますよ・・とお伝えをしました。

 

相続税の税務調査は、かなりプライベートな内容に踏み込んで質問をされますし、先方が必要とあれば、家探しをされますので、日頃税務署とのやり取りが無い方にとっては、非常にストレスフルになります。

 

せっかく、財産を遺してもらっても、心的ストレスまで遺してしまうと、財産承継のありがたみも半減してしまうかもしれません。

遺された方のことを考え、生前に出来る整理はキチンと行っておきたいものですね。

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