両親がお元気なうちに、決めておきたいこと・・その2

両親がお元気なうちに、決めておきたいこと・・その2

 

2つ前の記事で書きましたが、色々とご両親がお元気なうちに決めておかないと困ってしまうこと、聞いておかないと困ってしまうことがあります。

今回は、医療費関連についてです。

★ご両親の医療費や入院費を誰が払うのかを決めておきましょう!

ピンピンコロリという言葉がありましたが、長く患うことがなく、余り迷惑をかけずに旅立って行きたいと誰もが思うものですが、

現実はそうはいかない・・というケースもあります。

手術を受けたが、その甲斐がなく亡くなってしまう、長期入院の末に亡くなると言う場合、遺された家族に多額の医療費負担が発生するということもあります。例えば、末期がんでホスピスなどに入り、終末ケアを受けたと言う場合、3割負担の方であれば、約1か月50万円程度請求が後から来るようです。

では、この50万円を誰が負担するのか?? ということは、遺産分割に絡んで遺された人の間で揉めてしまうこともよくあります。

民法という法律上では、法定相続人が相続分に応じて負担することとなっています。でも感情は、そんな法律のとおりにはいかない場合もあります。

ですので、まだご両親がお元気なうちに、医療費の負担者を決めて、死後事務委任契約を結ばれることをお勧めします。

 

★高額医療費の死後還付にならないような対策をしておきましょう!

亡くなった方が、年金のみの収入のような場合で、医療費が多額かかっているときには、医療費の負担限度額を超えた分については、高額医療費の還付を受けることができます。

だいたい、70歳で年金のみ収入で、住民税がかからないような金額である方の場合、申請期間内に申請手続きをすれば、月額で3万5400円を超えた医療費額が還付されます。

手続としては、戸籍謄本等を持って、お住まいの自治体の保険年金課へ申請します。そうすると、相続人の指定口座に高額分の戻しがあります。

この戻ってきた分については、相続財産とみなされ、相続税の課税対象金額となるほか、相続財産であるために遺産分割協議が必要となります。遺産分割協議が必要であるために、誰がもらうのか?ということで、世話をしていた私がもらう!とか、世話をしていたかもしれないけれど、その他財産をもらうんだから、俺がもらう!等々のもめ事につながってしまいかねません。

では、どうしたらいいのか?

医療費が多額かかりそうな場合は、あらかじめ自治体で高額療養費の限度額適用認定書をもらいましょう!

そして、それを病院に提出しましょう!

そうすると、病院の窓口では最初から限度額の金額しか請求されませんので、還付金が発生しません。下手に還付金が発生しませんので、もめ事にもなりません。

 

このように、チョットした工夫をすることで、もめ事のタネを作らずに済みますので、医療費が多くなりそうな方は是非検討してみて下さい。

 

 

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