認知症になる前に、やっておきたいこと 代理人カードをご存知ですか?

介護にかかる費用平均は?

損保ジャパン日本興亜が2019年4月に、こんな調査を発表しています。

老親などの介護にかかった費用総額は、平均787万2000円

その内訳としては・・

住宅改修費や介護施設の入居一時金といった初期費用98万1000円

介護施設や訪問介護の利用料といった毎月の出費が12万7000円

ちなみに、平均介護期間は約3年7か月。」

 

でも、認知症の場合には、介護費用は上記のような平均を大きく上回る可能性もあるようです。

 

認知症の場合は、もっとかかる?

現在の公的介護保険は、介護度によってサービス水準が決まっています。

重い順に、要介護5→1、要支援2→1となります。

認知症の方の場合には、記憶力や思考力が減少しても、身体は元気!と言う方もいらっしゃいます。

そのような場合は、要介護度は低くなり、実際に元気な日常生活とはかけ離れていても、

余り介護度が高くない、要介護2-3となるケースも多いようです。

要介護2-3と認定されると、介護保険の利用枠が狭められてしまい、受けられる援助が少なくなります。

 

その一方で、よく耳にするように、身体は元気な認知症の方は、外での徘徊などで、事故に遭うということも

あります。

報道でも、踏切が締まっているのに、よく分からず線路に立ち入って、電車にはねられてしまったというような

事件を耳にしますね。

そうなると危ないので、家族が外出して、家に認知症の方に留守番をしていてもらわなければならない・・と

いうようなときには、ご家族が自費でヘルパーに見守りを依頼するなど、出費が出ます。

このように、保険だけでは賄えない部分を、自己負担することになります。

 

 

 

 

 

認知症になる前に!

上記のように、公的保険では賄えない部分については、本来は本人が貯めて用意をしておくことが

必要となります。

また、ある程度の年齢になったら、ご両親が元気なうちに資産明細リストを作ってもらい、

一体いくら自己資金があるのか?を一緒に確認してみるのもいいですね。

 

その他にしておくべきこととしては、金融機関の代理人カードの作成です。

代理人カード??? 聞いたことないなぁと言う方も多いと思います。

金融機関では、認知症と分かった方の口座は凍結します。

令和3年2月に、全国銀行協会は、認知症の方のかわりに、その親族が認知症の方の口座から

引き出すことを条件付きで認めました。

ですが、対応は金融機関ごとにバラバラです。

 

よくあるのは・・

認知症だということを金融機関に伝えずに、親のカードを使ってそのまま引出しをしている

ケースがあります。

これは、子供が複数いて、余り仲が良くない場合は、相続時に争続に発展しますので、キケンです。

実際、私が相続税の申告を受任した資産家のご家族でも、認知症のお母様の預金をめぐって、

他の兄弟が勝手に母口座からお金を引出して、母のためではなく、自分用に使ったのでは?と

疑心暗鬼になり、揉めに揉めて、分割協議が出来なかったところもありました。

 

このようなことにならないために、代理人カードをが活躍します。

親名義の口座のカードを、子供が代理人としてもう1枚作っておきます。

親が認知症になる前であれば、ご本人の承諾があれば、作成が可能で、万一親が認知症になっても、

子供は代理人カードを使い続けることが可能です。

ただ、どこでも自由に作れる訳ではなく、作成にあたっては、金融機関ごとに色々と条件が付く場合が

ありますので、親口座の金融機関に一度条件を聞いてみるのが良いかと思います。

 

全てを勝手に子供が進めてしまうと、死ねばいいって思っているのか!とケンカになってしまうこともありますので、

よーくご両親と話し合ったうえで、事前にできることを早めにやっておくことも、相続対策の1つですね。

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