今回は、生命保険で相続対策をするメリットをご紹介します。
メリットは、3つありますので、それぞれを以下でお伝えしていきます。
受取人だけで手続き可能!
生命保険金は、受取人だけで手続きをすることが可能です。
他の相続人の承認を得る必要がありません。
なお、お亡くなった方が遺言書を作成していない場合は、相続人全員の協議で、
遺産の分け方を決める必要があります。
相続放棄しても受取可能!
相続放棄とは、プラスの財産もマイナスの財産も全て相続しないことを言います。
個人が多額の借金を抱えていたとしても、相続人が相続放棄をすると、
借金を代わりに返済しなくてもよいということになります。
相続放棄をすると、遺産を受取ることができなくなりますが、
生命保険保金は、相続放棄をしても受ける所ができます。
遺留分の対象外に!
一定の範囲の相続人には、最低限遺産を取得できる権利が認められています。
この最低限の遺産を取得できる権利を、遺留分と言っています。
相続した財産が遺留分以下の場合、他の相続人に対して不足分を請求することが可能です。
しかし、生命保険金は遺留分の対象外ですので、特定の相続人に多くの財産を渡すことができます。
このように、ご自身の意思を確実に反映できるのが、生命保険です。
すでに加入されている方は、受取人の見直しや、金額の確認及び見直しを
されてみてはいかがでしょうか。