教育資金の贈与で、喜ばれながら節税に

当事務所に、相続対策でご相談を頂く際に、教育資金として・・ということが

話題になることがよくあります。

確かに、相続税を軽減させるためには、相続する財産を減らすことが一番有効です。

相続する財産を減らすには、被相続人(相続が起きたときに、亡くなった方)の財産を

減らしておくということなので、生前に対策をしておくことが必要となります。

 

 

 

 

 

 

 

その1つに、生前に子供や孫に財産を贈与すると言う方法があります。

教育や結婚、子育てのための援助資金は、一定額まで非課税となります。

ただし、状況によっては万能な策ではないので、注意も必要です。

今回は、教育資金贈与について・・です。

 

教育資金贈与は、30歳未満の子供や孫に対して、教育資金として1,500万円まで

非課税で一括贈与が可能というものです。2023年3月31日まで、2年間延長となっています。

具体的には、金融機関で教育資金専用口座を開設し、資金の使い道を申告するといった

一定の契約が必要です。

 

令和3年4月1日から、この贈与の取扱いに改正がありました、

これまでは、親や祖父母が亡くなった場合、その時点で贈与された教育資金を使いきれずに、

残高があったとしても、贈与を受けてから3年以上経っていれば、相続税の対象とはなりませんでした。

ですが、令和3年4月改正では、3年という期間の枠がなくなり、贈与をした人が亡くなった時点で、

贈与された教育資金が残っていれば、贈与の時期には関係なく、全て相続税の課税対象となります。

 

贈与を受けた人が孫・ひ孫などで相続人ではない様な場合(通常は相続人にはなりません)、

相続税の2割加算という若干多めに相続税が取られることになります。

ただし、贈与を受けた人が23歳未満である場合や、23歳以上でも学生である場合は、

この限りではありません。

 

この教育資金は、医学部や芸術関係、留学予定など、かなりまとまった金額の学費がいる様な

場合には、とても有効です。

 

ですが、贈与の年齢や、いくら贈与をするのか(余らないように)などを見極める必要があります。

その辺りをよく考え上で贈与をしませんと、節税と言う観点ではメリットが取れなくなる可能性が

出てきます。

 

こういったことをお考えの方は、是非ご相談ください。

 

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です