当事務所に、相続対策でご相談を頂く際に、教育資金として・・ということが
話題になることがよくあります。
確かに、相続税を軽減させるためには、相続する財産を減らすことが一番有効です。
相続する財産を減らすには、被相続人(相続が起きたときに、亡くなった方)の財産を
減らしておくということなので、生前に対策をしておくことが必要となります。
その1つに、生前に子供や孫に財産を贈与すると言う方法があります。
教育や結婚、子育てのための援助資金は、一定額まで非課税となります。
ただし、状況によっては万能な策ではないので、注意も必要です。
今回は、教育資金贈与について・・です。
教育資金贈与は、30歳未満の子供や孫に対して、教育資金として1,500万円まで
非課税で一括贈与が可能というものです。2023年3月31日まで、2年間延長となっています。
具体的には、金融機関で教育資金専用口座を開設し、資金の使い道を申告するといった
一定の契約が必要です。
令和3年4月1日から、この贈与の取扱いに改正がありました、
これまでは、親や祖父母が亡くなった場合、その時点で贈与された教育資金を使いきれずに、
残高があったとしても、贈与を受けてから3年以上経っていれば、相続税の対象とはなりませんでした。
ですが、令和3年4月改正では、3年という期間の枠がなくなり、贈与をした人が亡くなった時点で、
贈与された教育資金が残っていれば、贈与の時期には関係なく、全て相続税の課税対象となります。
贈与を受けた人が孫・ひ孫などで相続人ではない様な場合(通常は相続人にはなりません)、
相続税の2割加算という若干多めに相続税が取られることになります。
ただし、贈与を受けた人が23歳未満である場合や、23歳以上でも学生である場合は、
この限りではありません。
この教育資金は、医学部や芸術関係、留学予定など、かなりまとまった金額の学費がいる様な
場合には、とても有効です。
ですが、贈与の年齢や、いくら贈与をするのか(余らないように)などを見極める必要があります。
その辺りをよく考え上で贈与をしませんと、節税と言う観点ではメリットが取れなくなる可能性が
出てきます。
こういったことをお考えの方は、是非ご相談ください。