遺族年金は、相続財産?

遺族年金の取り扱い

遺族の生活保障として支給される遺族年金は、相続財産なのでしょうか。
相続税申告を受託して、財産の洗い出しを、相続人の方と行っていると、しばしば質問を受けます。
厚生年金や国民年金などを受給していた人が死亡したときに、遺族の方に対して支給される遺族年金は、相続財産ではなく、権利であるため、相続税はかかりません。
また、所得税もかかりません。
ただし、死亡したときに支給されていなかった年金を遺族の方が請求し支給を受けた場合は、その遺族の方の一時所得となり、所得税はかかりますが、相続税はかかりません。

放棄をしたら、遺族年金は受け取れないの?

遺族年金は相続財産ではなく、「権利」であるため、相続を放棄しても、受給できます。
つまり、放棄という行為は受給資格に影響を与えません。

内縁の妻の扱いは?

相続では、内縁の妻は、配偶者としての相続人とは認められません。
ですが、遺族年金の考え方では、内縁の妻でも事実上の婚姻関係があると認められれば、受給可能です。