配偶者に贈与税ゼロで住宅をプレゼントできる!
アタマが痛いことに、平成27年の相続税改正で相続税の基礎控除額が大幅に下がり、相続税がかかる人が増えてきました。
山手線の内側にご自宅をお持ちの方は、相続税がかかるとも言われています。
そこで、相続税対策の有効な手段のひとつとして、高額な資産である住宅を贈与する方法が注目されています。長い間連れ添ったご夫婦には、住宅の贈与において贈与税の負担が軽減される制度があります。この制度を利用して、配偶者に感謝の気持ちを伝えることも、いいアイデアかもしれません。そのポイントについて簡単にご紹介します。
1.どんな制度?
婚姻期間が20年以上のご夫婦の間で、住宅や住宅を取得するための金銭贈与があった場合に、贈与税の基礎控除額110万円の他に2,000万円まで控除できる制度です。
そのため、贈与税が発生しない、あるいは贈与税が安くすむという制度です。
2.誰でも受けられるの?
婚姻期間が20年以上のご夫婦が受けられます。
婚姻期間が20年とは、実際の婚姻届を出した日から20年以上ですから、結婚式を挙げた日と婚姻届を出した日が違う場合は、気をつけてください。
内縁関係にあるご夫婦の場合、残念ながら内縁関係が20年以上あっても適用されません。籍が入っていることが必要になります。
3対象になる住宅とは?
住宅とは、具体的には配偶者が住むための国内にある建物や敷地を指します。
贈与を受けた配偶者が現実に住んでいて、その後も引き続き住む見込みでなければなりません。もしくは住宅を新築することも可能です。
贈与を受けた金銭で取得した住宅も同様です。
4.必要な手続きは?
贈与を受けた年の翌年3月15日までに必要な書類を添付して、税務署に贈与税の申告書を提出しなければなりません。
5.さらに20年たったらどうなるの?
ちなみに同じ配偶者からは、残念ながらこの制度は一生に一度しか受けられません。例えば、一度この制度を使い、その後20年経った結婚40年目に、再度受けることはできません。
ただし異なる配偶者からであれば、受けることができます。制度を利用した後、離婚・死別した後に再婚して、20年経過した場合は、再度この制度の適用を受けることができるというわけです。
今回は配偶者へ住宅を贈与する場合の優遇制度の紹介でしたが、住宅の贈与を受けると登録免許税や不動産取得税が発生します。
配偶者については贈与税の他、相続税においても優遇制度があります。登録免許税や不動産取得税では、贈与と相続では扱いが異なります。
そのため、贈与に関する優遇制度を利用したほうが良いかどうかは個別のケースで異なり、全体や今後を考え、判断することが好ましいです。
どうしたらいいの?というご不安がございましたら、当事務所にお気軽にお声掛けください。