富裕層の課税が強化!

富裕層への課税が強化されます!

なんだって?という方も、多いのではないでしょうか。

平成27年1月1日からすでに改正されている、相続税の基礎控除が下がるなどの大増税は、課税対象を広くするという認識がありますが、実は「富裕層への課税強化」も一段と強化されているのをご存知でいらっしゃいますか。

今回は、富裕層の財産をもっと把握し、相続税の課税強化をしたいという、税務当局の考えが見える財産債務調書制度についてみていきます。

TR

 

 財産債務調書制度とは?

実は今までも、所得金額2千万円超の人が確定申告書と一緒に提出を求められていた「財産及び債務の明細書」という名前の書類がありました。

この「財産及び債務の明細書」の名称が変わったものですが、提出すべき人の基準や記載事項については大きく見直され、従来よりもかなり細かい記載を求められています。

■提出すべき人・・・・下記のすべてを満たす人

①確定申告書を提出すべき人で、その年の所得金額が2000万円超

3億円以上の財産を持っている

1億円以上の有価証券等がある

■記載事項・・・・・・財産の内容、数量・時価、その財産の用途や所在、有価証券であれ銘柄

■罰則・・・・・・・・記載した財産について、所得税や相続税で修正申告等を行い、財産債務調書に記載がなかった場合、5%の加重。 

■提出開始となる時期・・平成27年12月31日現在のものを、平成28年3月15日までに提出。(要するに、該当がある方は、この3月までの申告で提出するのが初回となります)

 いままでの財産及び債務の明細書との違いは?

今までも、財産及び債務の明細書というものを、年間所得金額が2000万円超の方は提出していました。この書類とは、どこがどう違うのでしょうか?

3つあります。

まず、1つめ。提出すべき人です。

次に2つめは、記載内容。今までは、個々の資産ごとの記載を簡略でき、その金額も貸借対照表の数値を基礎としたもので足りることとされていました。 ですが、今年から作成することになる「財産債務調書」では、簡略記載は認められていません。

財産については、土地建物をはじめ預貯金、貸付金、有価証券(有価証券については取得価額の記載も必要)、貴金属類など、また、債務については借入金、未払金などと、あらゆる資産負債について、用途別(一般用・事業用)・種類別に、所在地・数量・面積、その年の12月31日時点の時価を記載することになっています。

最後に3つ目は、罰則です。

今までは特に罰則はありませんでした。今回からは、ちょっと変わります。

その前にまずは、申告しなかったり、過少に申告していた場合のペナルティについての決まりをお伝えします。過少に申告した、または無申告であったこと場合には、過少申告加算税又は無申告加算税というものが課されます。

この税率は,過少申告加算税は10%(一定の場合15%),無申告加算税は15%(一定の場合は20%)となっています。

次に今回からの財産債務調書制度については、提出の有無によって、加算税等の特例が設けられています。

所得税又は相続税の申告漏れがあった場合において、その申告漏れが、提出期限内に提出された調書に記載のある財産債務に起因している場合には、加算税は5%軽減されます。ですが、調書の提出がないとき又は提出期限内に提出された調書に記載がなかった場合には、加算税は5%加重されます。

このように、加算税等の特例は、調書の提出を促す”アメとムチ”といえますね。

該当がありそうな気もするけれど、良く分からない・・という方は、どうぞご相談ください。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です