亡くなってすぐに行うこと その1

亡くなってすぐに行うこと その1

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前回見てきたように、亡くなった後すぐに行わなければいけないことには、下記のようなものがありましたね。

【すぐに行うこと】

✔ 死亡診断書を受け取る

✔ 死亡届や火葬許可申請書を出す

✔ 健康保険や年金関係の手続きをする

✔ 亡くなった方が世帯主であれば、世帯主変更の手続きをする 

では、以下で順番に内容をみていきましょう。

死亡診断書等お亡くなりになった証明を受け取りましょう

お亡くなりになったことを証明してもらわないと、手続きが全く進みません。御臨終に立ち会ったお医者さんにお願いしましょう。

□病院やご自宅でお亡くなりになったとき

病院やご自宅でお亡くなりになったときは、死亡を確認した医師から「死亡診断書」をもらいます。

ご病気で診療を受けていたけれど、その病気以外の場合は、医師から「死体検案書」をもらいます。

「死亡診断書」も「死体検案書」は、様式は同じで、A3サイズの書類で左半分が死亡届、右半分が死亡診断書・死体検案書となっています。

右側の死亡診断書・死体検案書を医師に書いてもらうことになります。

死亡日時や場所、死因と共に、作成した医師かに署名や記名押印をしてもらったうえで、受け取ります。

□不慮の事故でお亡くなりになったとき 

交通事故など、不慮の事故でお亡くなりになったときは、警察に連絡をすることになります。そのうえで、解剖などで死因を突き止めたうえで、監察医から「死体検案書」を受け取ることになります。

□いつ頃もらえるの? 

通常は、亡くなった日の当日や翌日に交付を受けることが可能です。

死亡届を出す

□死亡届を出す際の流れ 

まず、上記のように、死亡診断書・死体検案書をもらいます。

次に、死亡届と火葬許可申請書を役所に出します。

火葬許可証をもらいます。

□死亡届の提出 

提出できる人は・・・ 親族・同居者・後見人など 

提出する場所は・・・ 下記のいずれかの市区町村役場

①お亡くなりになった方の死亡地

②お亡くなりになった方の本籍地

③届を出す方の所在地

いつまでに・・・  死亡の事実を知った日から7日以内(海外で亡くなった場合は、3か月以内)

提出するものは・・死亡診断書・死体検案書、印鑑

手数料は・・・  無料です

今回見てきた内容は、親族の方がお亡くなりになった場合、必ず必要となるものですので、一度このような記事に目を通しておくだけでも、いざという時に違ってきます。 それでも、よくわからないといったお困りがございましたら、ご相談ください。

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