エヌピー通信社の経営者向け情報誌に掲載されました!
来る12月15日発行のオーナーズライフのタイアップ企画の「相続・終活」を安心して相談できるプロフェッショナル2に、当事務所が掲載されました。
当事務所が考える、残された家族に負担をかけないよう、残さる方の「あんしん相続」をお伝えする内容となっています。
当事務所は、真ん中ページに掲載されおり、下記HPの右側バナーからも記事をご覧いただくことが出来ます。是非覗いてみて下さい!
記事記載の3つのメリットのご紹介
その1 遺産相続の考え方を押し付けません!
その2 分かりやすいアドバイス
その3 税務調査の負担を軽減!
その1 遺産相続の考え方を押し付けません!とは?
その1の遺産相続の考え方を押し付けません!とは、遺産分割の際の優先順位です。
今回の相続で税金が一番低くなるようにしたい、特定の財産を特定の方が取得したい、まだ配偶者の方がご健在であれば、次に来るであろう相続も含め、税金を抑えるようにしたい・・などなど。
何を1番に考えるかは、各ご家族で異なります。そして、どの考えが正しくて、どの考え方は間違っているはありません。
皆さま全員が納得できるものであれば、それが正解です。
私は税理士ですので、どうしても税額を抑えるようにしたい・・という発想が根本にありますが、それが絶対ではないと考えています。
皆さまのお考えを伺ったうえで、一緒にベストな方法を考えて参ります。
その2 分かりやすいアドバイスとは?
私も、他の士業の方や金融機関の方などとお話をしたり、分からないことを教えて頂く機会があります。
その際に、聞いたことのない単語の羅列で、多分回答をお示し下さっているのだと思いますが、その回答の内容が全然わからん!!という説明をされる方もいらっしゃいます。
自分が理解できなければ、聞いても無駄なことになってしまいます。。。
そのため、当事務所では、お伝えをする際、アドバイスを差し上げる際は特に、専門用語を極力使わず、分かりやすい言葉を選んで、骨子から順番に詳細をご説明することを心がけております。
その3 税務調査の負担を軽減!とは?
税務署・国税局がやってくる・・となると、悪いことをしていなくても、どんな人が来るんだろう、何を聞かれるんだろう、責められたりしなんだろうか・・とドキドキしてしまいますよね。
昨年、税務調査の立ち合いから引き受けた方がいらっしゃり、事前に会議もして、準備しておくもの等のご説明をしました。ですが、調査の前の週くらいから、不安で眠れないようで、毎日事務所の電話が鳴りました。。
そのような心的負担を無くしたいので、当事務所では税理士法33条の2の書面の添付をしております。
上記の書面が添付されていると、税務署がちょっと話を聞きたなと思った時にはまず、申告書を書いた私のみと話をします。そこで、資料のやりとりなどを行い、ご本人から聞かなくても疑問点が解消されたということであれば、調査省略となるものです。残念ながら、この書面がついていることだけで、調査省略となる訳ではありません。
当事務所では、申告書作成のほか、相続対策や相続手続きのサポート業務を行っております。
どうぞお困りのことがございましたら、お気軽にお声がけください。