相続開始後の手続き
お亡くなりになった後に、相続人の方がしなくてはならない手続きは、相続税の申告だけではありません。
下記のようなものがあります。
✔ 死亡届の提出
✔ 銀行へ死亡の事実を届出
✔ 相続放棄・限定承認の申し出
✔ 準確定申告の提出
✔ 高額医療費や葬祭費等の請求
✔ 公的年金について死亡届と遺族年金の請求
✔ 生命保険金の請求
一番上の死亡届以外は、該当がある場合となります。
高額医療費・葬祭費等の取り扱い
本日は、高額医療費・葬祭費等の請求について、見ていきます。
高額医療費制度とは、病院等で支払った額が一定額を超えた場合、超えた金額を支給する制度です。
この支給を受ける権利は、払っていた方が亡くなった場合、その相続人の方が請求することができます。
また、葬祭費等については、亡くなった方が健康保険等に加入していた場合、自治体から葬祭費が支給されます。金額は自治体によって異なりますが、5-7万円のようです。
高額医療費の請求方法
国保で高額医療費に該当している方には、診療した月から2か月後の月末に、保険年金課から高額医療費支給申請書が送付されます。必要事項を記載し、市区町村の保険年金課へ提出します。
申請期間は2年間で、申請の際にはお亡くなりになった方との続柄を証明するために、戸籍の写しが必要です。
いつ給付されるの?
受付日によって、支給が変わってきます。
受付日が毎月1日から10日・・・当月末
受付日が毎月11日から月末・・申請日の翌月末日
月の前半に可能であれば、1日から10日までの間に申請すると、早くに支給がされます。
高額医療費の相続税での取り扱いは?
高額医療費が戻ってくるのはとても嬉しいことですよね。では、相続税における高額医療費の取り扱いはどのようになっているのでしょうか。
高額医療費の還付金が発生する場合、この還付金は相続財産として取り扱われ、相続税の課税の対象になります。
高額医療費の還付がいくらになるのかは、お亡くなりになる前に、どのくらい医療機関で診療を受けたり、入院されていたのかということにより変わりますので、一律ではありません。お亡くなりになる前に、大きな手術を受けたり、先端医療を受けられた場合はかなりの金額になりますね。そうなると、高額医療費としての還付も大きくなることが予想されます。ですが、その金額にも相続税がかかってしまうのです。
通常は、高額医療費の還付といっても、相続税がかなり上乗せされるほどの還付ではないケースが多いと推測されます。
ですが、その他の財産が多く、還付金を受け取ると、さらに相続税額がふくらんでしまうケースも、あり得ない話ではありません。それでは、バカからしいので、高額医療費の還付がかなりの金額になりそうな場合、申請をする前に、受け取るほうがよいのかどうかを、相続税の試算をしてみて検討されることをお勧めします。
葬儀費の請求方法
国保に加入されている方が亡くなった場合、市区町村に申請書を記載して、請求します。
その際は、亡くなった方の健康保険証や相続人の方の運転免許証などの身分証明書が必要となります。また、高額医療費を請求する場合、高額医療費の取り扱いの窓口で一緒に申請が可能な市区町村もあるようです。
葬儀費は特に問題ないのですが、高額医療費の申請は、場合によっては受け取ってしまったために、相続税がより多くかかるということになりかねませんので、不安がある方は是非事前にご相談ください。