母が認知症になってしまった!

先日ご相談に見えた方は、お父様が亡くなり、相続が起きていました。

お母様については前から、何となく物忘れがあるな・・と思っていらしたようですが、

お父様が亡くなってから、その状況がひどくなり、単なる年相応の物忘れではないのではないか・・と

病院に一緒にいった所、認知症と診断されたとのことでした。

 

この方のように、相続人に認知症の方がいらっしゃる場合、通常の相続と同じでよいのだろうか??

と言う疑問をお持ちの方も入らっしゃるかと思います。

今回は、そんな場合の遺産分割について・・です。

 

 

 

 

 

遺産分割協議は、意思能力が必要!

まず、遺言書がない場合で、相続人が複数いる場合は、誰が何をもらうのか?を、みんなで話し合って

決める必要があります。

それを難しく言うと、遺産分割協議といい、その決めた内容の書類を遺産分割協議書と言います。

遺産分割協議は、相続人全員の合意によって成立するものです。

よって、判断することが出来ないとされる程度の認知症の方は、合意をすることが出来ません。

では、認知症になった方以外が、今回のケースで言えば、お母さんは判断が出来ないから、

僕たちで決めよう!は、可能でしょうか?

法律上、相続人「全員」が合意しなければならないのに、お母さんは合意をしていませんので、

無効となってしまいます。

 

もしかすると、認知症と判断されたが、僕のこともわかるし、そもそも認知症の判断がどうなの?という

レベルでも、ダメなのか??と言う疑問もあるかと思います。

合意が出来ればOKなので、認知症と判断されても、超経度で、その方が内容を理解して、

判断することが十分できると言える場合は、遺産分割協議書に押印等して頂いて大丈夫です。

ただ、相続人間が不仲な場合などで、認知症の方がいると、後であの時やっぱり判断能力はなかった・・とか、

いやいやあったんだ・・と、更にモメルことになりますので、医師に再度程度を確認してもらう、証明書をもらう

などが必要となるケースも出てきますので、注意が必要です。

 

相続人の中に認知症の方がいる場合にはどうする?

判断する能力は難しいというレベルの認知症の方がいる場合、遺産分割は出来ないのでしょうか?

確かに、現状では難しいのですが、方法はあります。

協議をする前に、家庭裁判所に成年後見人の専任の申し立てをして、選任してもらうと言う方法です。

成年後見人が決まりましたら、その人と分割協議を行う事になります。

 

成年後見人は誰がなれる?

このケースでは、お母さんから見て、4親等内の親族は可能です。

4親等というと、身近でいくと、孫や、兄弟姉妹、甥・姪などが該当します。

その他、配偶者の孫や兄弟など、結構広い範囲になります。(そういった若干遠い方に、頼めるかどうか別ですが・・)

その他は、弁護士・司法書士、私のような税理士といった法律関連の専門職に頼むということも

考えられます。

 

ただ、成年後見人は、被後見人(認知症になった方)の財産状況や生活状況を踏まえて、

被後見人にとって一番有利な選択をする必要がありますので、例えば次の相続を見据えた、

今回の相続ではちょっと不利だけど、次回を考えるとこれが良さそう・・といった選択はしないはずです。

(ご本人に一番有利ではないはずなので)

 

ですので、認知症気味の方がいらっしゃる場合は、事前に遺言書を作成する、必要があれば贈与をしておくなど

節税だけではない、相続の対策をしておいた方が安心です。

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