音信不通の兄弟がいる場合の相続・・
先日当事務所に、お父様がお亡くなりになってご相談にお見えになった方は、妹さんがいらっしゃいました。
ですが、妹さんは若い頃に結婚したい相手をご両親に認めてもらえず、家を出て行ったきり、ご両親の所には連絡がなく、今どこで暮らしているのかすら、分からない状態です。
お姉様ではあるご相談に見えた方とも、あまり姉妹仲が良くなかったことから、連絡先を知りません。
お父様は遺言書を作成されていなかったので、相続人全員で遺産分割協議を進めなければならない。
ですが、相続の手続きをしようにも妹さんと連絡がとれずに、大変お困りでした。
相続人の中に、行方不明者がいて、相続の手続きが進まない・・
今回は、お父様が亡くなりになり、既にお母様も亡くなられていたので、相続人は子供たちである姉妹でしたが、配偶者の方や子供たちがいないため、相続人が兄弟姉妹になると言う場合は、このようなことが起こりがちになります。
今回のケースでは、もしお父様がお元気なうちに「公正証書遺言」を作っていらしたら、こんなに大変な思いをせずに、スムーズに手続きができたのに・・と残念でした。
公正証書遺言とは??
公正証書遺言? 遺言という言葉は聞いたことがあるけれど、公正証書って??という方もいらっしゃるのではないでしょうか。
これは、公証人役場でつくる遺言のことです。
遺言をしたい方が、2名以上の証人の立会いのもと、遺言したい内容を公証人に口頭で伝えて作り、通常は遺言の執行人を併せて記載します。
公証役場にも、同じ遺言の控えが保管されます。
法的に最も確実で、偽装の心配もなく、自筆遺言のように、開封時の家庭裁判所の検認手続きも要りません。
遺言を執行する(=実行する)ときには、相続人の署名や押印の必要がないので、今回のケースのように、相続人の中に連絡が取れない、行方不明という方がいても、遺言の内容通りに分配をすることができます。
本件では・・
ご相談に見えた方は、忙しいお仕事の合間を縫って、住民票の異動履歴から妹さんを探そうとされていましたが、かなり頻繁に住所を変えていたようなので、弁護士の先生に所在確認と、遺産分割に係る話あいにおける代理を依頼されました。
争いではなくても、今回のように連絡が取れない方がいる場合や、子供がいないと言うような場合は、公正証書遺言を記載されてみてはいかがでしょうか。
何かお困りがあれば、お気軽にご相談ください。