死亡保険金の非課税枠の考え方
ご相談を受けていて、よく出てくるのが、死亡保険金の取扱です。
皆さま、何となく500万円×人数が非課税・・ということはご存知なのですが、中にはこの非課税の枠が、相続人一人ずつに与えられた枠であると勘違いされている方がいらっしゃいます。
正しくは・・・
亡くなった方について、非課税枠は「500万円×法定相続人の数」です。
つまり、相続人が配偶者と、子供2人である場合は、死亡保険金についての非課税は、相続人の方全員分の合計で、500万円×3人の1500万円までは非課税となります。
非課税枠の中であれば、相続人の方がどのような受け取り方であっても問題はありません。(配偶者が全額でもOKですし、配偶者・子供2人がそれぞれ500万ずつであってもOKですし、子供の1人が1000万で、もう一人の子供が500万円という受け取り方でもOK)
勘違いとしては・・・
1500万円が相続人一人ずつに与えられた権利として、マックス1500万円×3人の4500万円までが非課税であるという考え方は、誤りです。
事例で見て見ましょう!
前提は、先の事例と同様の相続人が配偶者と子供2人の3人です。
【ケース1】
亡くなった方が、死亡保険に1500万円入っていて、受取人を奥様にしていました。
この場合では、死亡保険の非課税は、500万×3人の1500万円以下ですので、全額非課税になり、相続税はかかりません。
【ケース2】
亡くなった方が、死亡保険に5000万円入っていて、受取人を3000万円が奥様、残りの1000万円ずつを子供2人がそれぞれ受け取るとしていた場合です。
この場合も、非課税はケース1と同様の1500万円です。5000万円>非課税1500万円と超えています。
このように非課税枠を超える場合は、各相続人ごとに非課税金額を計算します。
その算式は、下記です。
非課税限度額 × (その相続人の死亡保険金の額 / 各相続人の死亡保険金の合計額) =非課税金額
上記に当てはめますと、
奥様は、1500万円 × (3000万円 / 5000万円) =900万円が非課税金額
子供は、それぞれ 1500万円 × (1000万円 / 5000万円) =300万円が非課税金額となります。
よって、奥様は3000万円―900万円(非課税金額)=2100万円が、子供はそれぞれ、1000万円―300万円(非課税金額)=700万円が相続税の課税対象となります。
全体の非課税枠を超えると、枠適用は自由にならない
上述のように、非課税枠を超えてしまいますと、各人の非課税の枠が自動的に算式によって決まってしまいます。非課税枠の中であれば、受取金額に制限はありません。
ここは保険を掛ける時の重要な注意点です。
どのようにするのがよいのだろうか?
勿論、死亡保険の本来の目的は相続対策ではありません。そのため、対策以前に、どうしても、特定の人に、決まった金額を遺さなければいけないと言う場合は、それを優先すべきです。
ただし、お金を遺してあげたいけれど、上手く非課税枠も使いたい・・という場合は、ご自身の非課税枠の金額がいくらであるのかをよく理解したうえで、保険に加入する必要があります。
このように、まず保険加入の目的を考える、そのうえで非課税を上手く利用するということが重要です。
相続対策を立てたいが、ご自身の非課税枠をどのように使ったら有効なのかということがよく分からないと言う方は、ご相談ください。