揉めない相続にするためには・・

相続は、争続などと当て字をされることがありますが、それくらいにどなたかが

亡くなった後、財産をめぐって揉めてしまうことが多いと言うことの表れです。

争いは、どの財産を誰がもらうのか・・と言う事の場合もありますし、そもそもとして

誰かが亡くなった方の財産を好き勝手使っていたのではないのか・・・ということもあります。

 

今回は、この後者のそもそもの財産額がおかしいのでは?から争いになることを避けるために、

これを使えば揉めない相続になるかも!という手続きを見ていきましょう。

 

ケースA

母親が、田舎で一人暮らしをしている。

子供は2人いるが、仕事の関係で、他県に住んでおり、将来的にも親が暮らしている実家には

戻るつもりがない。

今、母親の面倒は、母の近くに住む弟一家(自分達の叔父一家)が目をかけて、

必要があれば、面倒をみてくれている・・

 

❤こんな時は!❤

民事信託契約を結び、信託口口座を銀行等で作ります。

子供二人に叔父の3人が共同受託者となって、財産管理身上監護します。

こういったことをしておけば、母の口座から引き出されている現金を一体全体、

叔父さんは何につかったのか?? チョイチョイ引きだされているが、こんなに老いた母の日常で

使うのか? 自分達の何かのために使っちゃったんでは??

などと、疑心暗鬼にならなくて済みますね。

 

ケースB

両親と同居している兄夫婦が、実家の財産を仕切ろうとしている。

自分は結婚して実家を離れ、距離的にも少し疎遠であり、両親の財産をモノスゴク当てにしている訳ではないが、

どうも兄嫁は油断ならない気がする。

余り勝手なことをされないように、両親が健在のうちにある程度の歯止めをしておきたい。

 

❤こんな時は!❤

民事信託できる財産は民事信託にしておいて、親の財産をある程度守るようにする。

 

出来そうなことは、少しでも早めにやっておくことが、後々の疑心暗鬼や争続になることを回避する

1つの方法です。

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