揉めない相続第5弾です。
本日のケースは、こちら。
ケースE 認知症の兄弟の相続
85歳の女性Cさんは、配偶者・子供がなく、認知症を発症して、現在は養護老人ホームに入っています。
Cさんには、90歳の兄A、88歳の姉Bと、82歳の弟Dがいて、4人兄弟姉妹です。
兄弟姉妹はみんな健在で、Cさんが施設に入所される時には、弟のDさんが身元保証人になっています。
ですが、Dさんも高齢で、体調が優れないことも多く、姉Cが亡くなった後の各種手続きをチャンと
できるのだろうかと心配があります。
Cさんご本人が認知症なので、無いとは思うものの、債務などがあるのかどうかもはっきりしない状況です。
兄弟姉は、Cさんの遺産を相続しようとは思っておらず、Cさんが最期を過ごした施設に
寄附したらいいと思っています。
❤ こんな時は ❤
配偶者や子供がいなくて、兄弟姉妹に相続権が移ると言うケースもありますね。
よくあるケースは、兄弟姉妹が相続取得を受け入れた後、自分と血のつながった兄弟姉妹に
財産がいくのはOKとしても、その配偶者に移るのは嫌だ!ということがありますが、今回は
相続をしなくていい・・という、もしかしたらレアケースなのかもしれません。
まず、相続人は?というと、Cさん死亡時にご存命の兄弟姉妹となります。
仮に、兄弟の中で最初にCさんが亡くなったとすると、相続人は兄A、姉B、弟Dの3人になります。
施設に寄付をしたいということですので、いったんご兄弟たちが相続をしたうえで、施設に寄付をすることになります。
相続は、代表としてお一人でも構いませんし、全員でも構いません。
注意点は、弟Dさんの心配にもあったように、債務がないかどうかを事前に確認することです。
寄付をした後で、実は誰かからお金を借りていた・・などがあれば、Cさんの財産から返済することができませんので、
ご兄弟たちのご自身の財産から返済などをしなければならなくなります。
本当は、まだお元気なうちにCさんに状況を聞いておけるとよかったのですが、このケースではそれが出来ませんので、
Cさんが保管している書類やCさん宛のお手紙等から、確認することとなります。