揉めない相続第4弾です。
本日のケースは、こちら。
ケースD 兄弟の中で、自分の妻だけが親の面倒を見ている
兄弟がいるものの、親と同居しているのは、自分の家族で、年老いた両親の面倒は、
自分の妻が一手に引き受けていて、他の兄弟は特に何もしてくれていない・・
老人ホームへの入居も考えたが、両親がまだ自分達で何とかやれる!と言い張っている。
が、実際は時々、あれ買ってきて、銀行の用を代わりに済ませて来てくれ・・など頼まれてもいる様子。
妻は、両親の用事の代行をすることに不満がないようだが、お金の管理のようなこともしているので、
亡くなった後に、自分の兄弟たちから、もっとあったはず!などと言われないか、心配している。。。
❤ こんな時は ❤
お金の管理を、兄弟のお嫁さんがしている場合は、後から勝手に使っていたのでは?と言われてしまうことは
実際にあります。(使ってないのに~~!!!)
そんな時は・・・
例えば、財産管理等委任契約を、両親と自分の妻との間で結んでおくと言う方法があります。
この財産管理等委任契約とは、特定の人に代理人になってもらい、財産管理をお願いする
契約をいいます。
この財産管理等委任契約を結んでおけば、ご両親が自分の代わりに、代金の受取りや支払いを
お願いしたい時や、その他の事務手続きをお願いしたいときに、スピーディに出来ます。
また、通常は自分の親と妻の間では、養子縁組はしません。あくまで、子供の配偶者です。
ですので、相続があった場合には、自分の妻は、相続人とはなりませんので、財産をもらうことは通常ありません。
ですが、これまでご両親に尽くしてきた分は、何かもらえればうれしいですね。
そういう時に、このような財産管理等委任契約書があれば、書類として夫の親のために、財産管理をしていたことが
証明されます。また、特別寄与の事実を証明することも容易です。
ご自身の奥様に、ご両親のお財布関連までお願いしている場合は、上記を考えてみるとよいかもしれません。