今回は、相続が起きたときに揉めないようにするために、
事前にしておいた方がよいことを、ケースで見ていきます。
ケースD 父が経営しているアパートを、父の死後平等に分けたい!
父は、6部屋あるアパートを持っています。
兄弟は3人いて、それぞれに子供がいます。
立地が良い築なので、賃料はかなり入ってくることから、そのまま保有しておきたい気持ちもあるが、
兄弟でこのアパートを共有にすると、賃貸経営も共同で行わなければならず、なんだかメンドクサイ。。。
❤ こんな時は! ❤
私も、遺産分割で似たような相談をよく受けます。
ケースバイケースではありますが、不動産は共有にしない方がよい!ということは、税理士の中では
基本です。
かといって、その他の財産が余りない場合には、折り合いがつかない・・と言う事も起こりますね。
そういう時は、例えば下記のような方法もあります。
1.民事信託で、「受託者及び信託事務」を一人に限定し、兄弟が父の死後、決めておいた「受益権割合」で
収益を分配する。
2.共有で相続し、相続後に売却して、お金を手元に残す。
どの様な方法がよいのかは、その方がの状況次第です。
いくつか選択肢があることを頭の片隅に入れて頂いて、ご自身にとって最適な選択はどれなのかを考えてみると
よいのではないでしょうか。