子供はいないが、兄弟がいる・・

夫婦の間に、子供はいないが、兄弟がいる・・

 

先日ご相談に見えた方のお話です。

旦那様が亡くなって、お子様はいらっしゃらなかったので、奥様が一人遺されました。

旦那様は40代とまだ若かったのですが、突然亡くなってしまったため、奥様は旦那様が亡くなったという

実感も余り湧かないまま、葬儀の喪主を務められました。

葬儀が終わった後、旦那様の弟さんから、「お義姉さん、遺産分割協議はいつしますか?」と言われて、

ご自身の耳を疑ったそうです。

 

夫と二人で働いて作った財産なのに、何も関係ない義弟に採られてしまうなんて・・

 

ですが法律上は、子供がおらず、ご夫婦だけの場合には、実は兄弟姉妹にも財産の取分が認められているのです。

そのため、亡くなった旦那様の弟さんには、遺産をもらう権利が法律上ありました。

では、このようなことにならないためには、どうしておけばよかったのでしょうか。

 

 

 

 

 

 

 

★ご夫婦で、お互いに遺言書を作って、相手に渡しておきましょう。

 

ご夫婦に子供がいらっしゃらず、遺産を妻又は夫に残したい場合は、遺言書を作り、お互いに渡しておくと、

今回のようなことは起こらなくなります。

もちろん、ご兄弟との関係性や、過去の相続の状況から、ご兄弟にも分けたいと言うケースもあると思います。

そのような場合であっても、「何を」「誰に」ということを遺言に記しておけば、

遺された方が要らぬ心痛を味わうこともなくなりますし、無駄な争いもなくなります。

 

お子様がいらっしゃらないご夫婦は、一度遺言書の作成を検討されてみてはいかがでしょうか。

 

 

 

 

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