夫婦の間に、子供はいないが、兄弟がいる・・
先日ご相談に見えた方のお話です。
旦那様が亡くなって、お子様はいらっしゃらなかったので、奥様が一人遺されました。
旦那様は40代とまだ若かったのですが、突然亡くなってしまったため、奥様は旦那様が亡くなったという
実感も余り湧かないまま、葬儀の喪主を務められました。
葬儀が終わった後、旦那様の弟さんから、「お義姉さん、遺産分割協議はいつしますか?」と言われて、
ご自身の耳を疑ったそうです。
夫と二人で働いて作った財産なのに、何も関係ない義弟に採られてしまうなんて・・
ですが法律上は、子供がおらず、ご夫婦だけの場合には、実は兄弟姉妹にも財産の取分が認められているのです。
そのため、亡くなった旦那様の弟さんには、遺産をもらう権利が法律上ありました。
では、このようなことにならないためには、どうしておけばよかったのでしょうか。
★ご夫婦で、お互いに遺言書を作って、相手に渡しておきましょう。
ご夫婦に子供がいらっしゃらず、遺産を妻又は夫に残したい場合は、遺言書を作り、お互いに渡しておくと、
今回のようなことは起こらなくなります。
もちろん、ご兄弟との関係性や、過去の相続の状況から、ご兄弟にも分けたいと言うケースもあると思います。
そのような場合であっても、「何を」「誰に」ということを遺言に記しておけば、
遺された方が要らぬ心痛を味わうこともなくなりますし、無駄な争いもなくなります。
お子様がいらっしゃらないご夫婦は、一度遺言書の作成を検討されてみてはいかがでしょうか。