先日、「贈与をしたつもりもないのに、贈与税がかかることがあると聞き、
とても不安になったので、相談したい・・・」という方が、事務所にお見えになりました。
いらして早速お話を伺うと贈与の契約や、明確な意思表示などをしていないのに、
贈与と言われて、贈与税がかかることがあると、お友達から聞いたとのこと。
自分も子供や孫に、お小遣いやお祝いをあげることがあるので、そんなことでも贈与と
言われてしまうのでは・・と、とても不安になっているご様子でした。
どんな場合に、贈与とみなされて、贈与税が課税されてしまうのでしょうか?
個人から贈与として渡った財産ではなくても、実質的には贈与であるとみなされて、
贈与税がかかってしまう財産があります。
これを、税法の用語では、「みなし贈与財産」といいます。
例えば、どんなものがあるのか・・と言いますと、借りたお金や肩代わりしてもらった
借金を免除してもらったような場合があります。
他には、もらった人の代わりに、もらった人以外の人が贈与税を払ってあげるといった
こともあります。
知らぬ間に贈与?
他には、知らぬ間に贈与の行為をしてしまったことになり、贈与税がかかるとうこともあります。
例えば、受取人や亡くなった方以外の人が掛金を負担していた生命保険金や満期保険金を
受け取った場合です。
同じように、受取人や亡くなった人以外の人が掛金を負担していた個人年金保険の定期金を
受け取った場合も、贈与であるので、贈与税がかかります。
個人年金保険の定期金の受取人が、どなたになっているかを、事前に確認しておくことも必要です。
超低額購入も贈与??
こちらも、よくご相談の中でぶつかる項目ですが、不動産などの財産(不動産に限らない)を、
時価よりも低い金額で売買した場合も、安く買った人が、時価との差額を売った人から贈与されたものと
みなされて、贈与税がかかります。
通常だったら、1000万円のものを、君だから100万円でいいよ!となると、100万円で買った人は、
900万円まけてもらって、利益を受けていますよね。
この利益をうけてラッキー★だった部分が、贈与してもらったでしょ!ということになります。
親族間で不動産や株式などを売買するときには、適当な金額や、これしか出せないから、この金額で
お願いします!では、思いがけず後から税金がかかってしまうことが出てきます。
やってしまった後では、実は遅いです。
親族間での売買などをお考えの方や、借金返済を代わってあげよう・・と思っている方は、
事前に税理士にご相談を頂いてからの方が安心ですね。