タワーマンション節税に歯止め!?

タワーマンション節税に歯止め?

 高層マンション

平成28年1月24日の日本経済新聞の朝刊1面に、「「マンション節税」防止」なる見出しの記事が出ておりました。 

24日は、日曜日で、のんびりした休日の朝、マンションのポストにノンビリした気分で新聞を取りに行き、自室へのエレベータの中で、何気なく1面を見ると、「節税防止」、「相続税 評価額上げ」といった気になるキーワードが飛び込んできました。

休日のポヤンとした気分も吹き飛ぶ記事でしたね。

ご覧になった方も多いと思います。今日はそんなタワーマンション節税と、今後の改正案についてみて参ります。

 平成28年1月24日の日経記事概要

記事をまとめますと、下記のような内容になります。

タワーマンションを節税目的で購入する動きに歯止めをかけるべく、高層階の物件は、相続税の評価額を2018年から引き上げる方向で、総務省と国税庁が改正の検討に入った。

今秋に改正案をまとめ、2018年1月から実施する見通し。

現行では、タワーマンションの相続評価は、財産額の評価の際に階数による差がついておらず、低層階であっても、高層階であっても、床面積が同じであれば評価額は同じである。

そのため、高層階の部屋を買えば、同額の現金で財産を保有するよりも、相続税は減少するが、流通時価では階層や日当たりで売買価格が決まるため、相続税以外には影響を与えない。 そのようなことから、資産家の間では、「タワマン節税」がなされていた。

そこで、実際の物件価格にあわせて、階層による評価額の増減するような計算方法を勘案中とのことだ。

今まで、タワマン節税は効果的だった?

確かに何億もの預貯金があるような資産家にとっては、相続税が激減しますので、効果的と言えます。

ですが、タワーマンションを購入し、相続がおこって、相続税額を下げたものの、税務当局と争いとなり、国税不服審判所で納税者側が負けたケースもあります。

国税不服審判所の平成23年7月1日の裁決です。

これは、タワーマンションの相続税申告について、財産評価基本通達による相続税評価額が妥当でないと判断されるケースでは、市場価格で相続税の申告をするようにとされたケースです

記事による改正案が出てくるまえから、「時価」と「相続税評価」の間に、極端な乖離があると、否認される恐れがあり、タワーマンションの節税は税務リスクも大きくあったといえます。

資産家の方が、相続税を少しでも減らしたいと言うお気持ちは本当によーく分かります。

ですが、釈上は可能であっても、常識として考えた場合に行き過ぎている節税策は、ご自身の首をしめることになります。また、相続税の場合、ご自身が亡くなった後の話なので、首が締まるのは、配偶者の方やお子様方です。

事前に十分な情報を収集し、リスクやデメリットを理解し、検討した上で実行するかどうかの判断をする必要を感じます。

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