特例事業承継税制を上手く活用しましょう!

特例事業承継税制を上手く活用しましょう!

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今日は、会社を経営されている方向けのトピックスです。

高齢の経営者の方とお話をさせて頂くと、まだまだ自分は現役だし、子供に経営を任せたら、会社が上手くいかなくなるに違いない!とお考えの方は多いです。

確かに、社長のお子様方は、ご自身の子供なので、いくつになっても、ご自身から見たら不安な所はあります。

ですが、人生100歳目指そう!ではありますが、いつまでも往年と同じではありません。いつかは、後継者にポジションを渡さないといけない時がきます。ですが、その時を引き延ばして、バトンタッチがご自身の死と同時であれば、これまで必死に築いてきた会社が、ちゃんと良い方向に進んでいくことが出来るのかを確かめることはできません。

そのためには、数年前からバトンタッチの準備が必要です。

 

今回、平成30年度の税制改正は、事業承継関連は、従前の制度が改良され、非常に話題の改正となりました。

今日は少し、その内容を見ていきましょう。

 

特例のメリット

従前の事業承継税制とは別に、特例事業承継税制が創設され、リスク減で使い勝手の良い制度となっています。

その1 現行の事業承継税制の「議決権総数の2/3まで」の制限が撤廃!

これにより、税軽減の対象外となる株式がなくなりますので、承継時の税負担ゼロも可能になります。

その2 相続時の納税猶予割合が100%に引き上げ!

これにより、現行では相続税の納税猶予ができるのは、対象株式の80%でしたが、対象が100%に引き上げられて、承継時の税負担ゼロも可能になります。

その3 先代経営者以外の株主からの贈与も軽減対象となり、譲り渡す側の対象が拡大!

これにより、親族外を含む、複数株主から後継者に対して、贈与が可能となり、分散していた株式を、承継を機に後継者に集中できる等、多様な承継が可能になります。

その4 贈与される対象者は複数の後継者が可能となり、受取側の対象拡大!

これにより、現行の後継者は筆頭株主の代表者だけでしたが、複数の後継者への受贈もできるため、多様な承継が可能となります。

その5 雇用確保要件が実施撤廃!

これにより、現行のような贈与・相続後5年間の雇用確保のあしかせがなくなり、確保未達であっても、猶予継続が可能となり、当該規定の適用リスクが軽減されます。

 

税制適用の検討が好ましい方

当該税制が使えるのかな?と考えてみられた方が良い方は、例えば下記のような方です。

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✔ 現社長の年齢は、60歳以上である。

✔ 現社長による会社株式保有が1/3超である

✔ 現社長と後継者候補以外に、株主がいる

✔ 過去3期黒字、若しくはBSの純資産が2000万円超である

✔ BSに保険積立金の科目が見当たらない

✔ 企業防衛の保険に加入していない

✔ 社長ご自身の預貯金が5000万円以上ある

✔ ご自宅が都内山手線の内側にある

いかがでしたでしょうか。

ご自身が2つ以上当てはまっていれば、是非ご相談ください。

 

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