敷地に神祠があったときは・・

先日、秋葉原のお客様を訪問しました。

秋葉原というと、みなさま、どのようなイメージでしょうか。

AKB? 家電街? アニメ?

実は、そんなイメージの秋葉原には、ちょっとお茶の水方面寄りに、神田明神という神社があります。この神田明神は、勝負の神様!ということで、毎年、年始にはIT系の企業の方々も沢山参拝されることで有名です。

かくいう私は、税理士試験を受けている際に、水道橋の学校に通っており、年始には必ず、合格のお祈りに通っておりました。なので、天気もよく、ちょうどその日は、その日にやることもあらかた終わっておりましたので、ちょっと寄り道をして、神様にご挨拶。

平日の午後というのに、かなりの人出でにぎわっておりました。

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そこで、今日は、お持ちの敷地の中に、神祠(しんし)があった場合は?のお話です。

庭内神祠とは?

突然出てきた庭内神祠、これは??

といいますと、敷地内にある祠など、ご神体をお祀りし、日常礼拝の用に供しているものを言います。

そもそも、こういうものが自宅の敷地にあるのか?と思われる方もいらっしゃると思います。

あるんです! 当事務所の近くには、桜で有名な坂があり、その坂の途中のお宅には、この庭内神祠があるのが、道から見えます。もちろん、そこかしこで見られる風景ではありませんが、無い訳ではないんです。

このような、信仰の対象が置かれている敷地は、課税されるのでしょうか。

庭内神祠と、神祠がある土地の相続税法の取り扱い

庭内神祠は相続税の非課税対象です。併せて、平成27年11月現在は、神祠のある土地についても、一定の要件を満たせば、非課税となります。つまり、相続税はかからないということになります。

神祠のある土地についての要件は・・次のようなものです。

✔庭内神祠の設備と、その敷地の位置関係や定着性があるかどうか

・・・たとえば神祠がコンクリートなどで固着され、その周りには鳥居や砂利をしきつめた参道があるなど、ミニ神社の様相を呈しているかどうか。また、移設されたものでないかどうか。

✔その設備等の建立の経緯や目的

✔現在の礼拝使用状況(日常的使われているのか)

・・・たとええば、単に神棚などが置かれ、その敷地全体が日常礼拝として使われていないような空間ではないといえるかどうか。

神祠のある土地の取り扱いの変遷

実は、この敷地部分については、平成24年7月より前は、課税対象とされていました。

これが非課税になったきっかけは、東京地裁で、日常的に礼拝されている祠などの敷地については、相続税法の非課税財産に該当すると、納税者が更正の請求をし、裁判所がそれを認めたことです。

どれくらいの減額になるの?

例えば、ご自宅(土地150㎡)の中に、20㎡を要件を満たす庭内神祠の敷地として利用していたとします。

この場合、庭内神祠の20㎡は非課税なので、相続税0円。ご自宅部分の130㎡(150-20)は、亡くなった方の配偶者や同居していた子供などが相続した場合、小規模宅地の減額という評価が80%減(=本来の20%評価)となります。

路線価が、50万円だったとします。従前であれば、150㎡×50万円×20%=1500万円の評価でした。

庭内神祠の非課税となってからは、130㎡×50万円×20%=1300万円の評価と、200万円も評価が下がります。

庭内神祠をお持ちの方は・・

もしご自宅に神祠がある場合、中には維持管理も手間がかかってメンドクサイと思われるかもしれません。

ですが、相続税の非課税も可能ですので、もういいや・・と取り壊さず、先祖代々受け継いできた身近な神様として、改めて手をかけてみられてはいかがでしょうか。

既に申告してしまったという方は・・

是非当事務所にご相談ください。

土地が対象となる要件を満たしている場合、変更後の取り扱いを適用することが可能ですので、申告期限から5年を過ぎていなければ、減額のお願いとして、更正の請求を税務署にすることができます。

祠のようなものはあるけれど、果たして要件に該当しているのかどうなのか?という方も、可能かどうかなどを検討させていただきますので、お声掛けください。

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