マイナンバーセミナー講師終了@東京東信用金庫様にて

東京東信用金庫様での研修講師!

昨日10月19日に、東京東信用金庫様のビジネスクラブ・オーロラの江戸川地区の会合で、
マイナンバーに関してのセミナー講師を務めました。

今月から、通知カードが送られてくるということもあってか、関心が高く、150名近い経営者の方に
お集まり頂きました。
セミナー後、会社ですべきことのポイントが分かったので、来てよかった!というお声を頂戴しました。

東京東信用金庫様にて、

相続におけるマイナンバー

相続が起こったとき、マイナンバーが導入されたことで、どのような影響があるのでしょうか。

メリットとしては、戸籍収集の際の相続人の方の事務負担が減る。
デメリットとしては、預金口座や証券口座にマイナンバーが付されることで、
税務署がなくなった方の財産を網羅的に(しかも瞬時に)調べることができる。
といったことが挙げられます。

相続におけるマイナンバーのメリット ~戸籍収集の負担減~

マイナンバーは戸籍にも導入予定ですので、戸籍とマイナンバーが紐づけられれば、出生から死亡までの

連続戸籍の取得や除籍謄本の取得がスムーズになります。
相続が起こったときは、相続税の申告書に添付するだけでなく、名義書換やその他手続きで、戸籍の提示を

求められることが多くあり、戸籍の移動が多い場合、さかのぼってアチコチの市区町村から戸籍を取り寄せる
ことになります。

相続におけるマイナンバーのデメリット ~財産調査が容易に~

平成29年から任意で、預金口座や証券口座にマイナンバーが付されていく予定になっています。

また、生命保険などを受取る場合も、おそらく被保険者(かけていた人)と受取人のマイナンバーを
保険会社から求められるようになります。

これは、税務署が、この人の財産どれくらいかなぁ??と思って、端末で12ケタの番号をたたけば、
あっという間に、過去の金融資産の内容がわかるということです。

マイナンバーへの対策

マイナンバーの有無にかかわらず、当たり前のことですが、バレて困るような小細工的対策はしないということです。
また、より一層透明性が増しますので、故人が生前理解しているだけではなく、相続人も、よく故人の財産を
把握し、明確にしておく必要があります。

例えば、どこにどのような財産があるのか、預金口座はいくつあるのか、証券会社は使っているのか、
遠方の不動産で家族が存在を知らないと思われるものがあれば、住所等を記し、権利書等を保管する
といったことになります。