遺言書に遺言執行人が記載されていますか?

遺言書には、遺言執行者が記載されていますか。

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当事務所では、相続対策の一環として、遺言書の作成をお勧めすることがあります。

そんな時に、色々と説明をしていくと、では遺言執行者になってもらえますか?とご依頼頂くことがあります。 大抵の方は、私よりも年齢が20-30歳以上年配の方で、普通に考えれば、私の方が余命は長いはずなので、お受けしています。

今日は、そんな遺言執行者のお話しです。

と言っても、遺言執行者になりましょう!というお話しではなく、遺言を作成するときには、遺言執行者をきちんと記載することが必要と言うお話しです。

遺言書を既に作成されている皆さま、ご自身の遺言書に、遺言執行者は明記されていますか? 

遺言執行者の役目とは?

遺言執行者というと、何だかイカメシイ名前ですね。何をする人なのでしょうか。

一言で言うと、遺言執行者は、「遺言を書いた人の意思の通りに、遺言を実現する人」で、「遺言を実現するための事務作業や手続き作業の一切の権限を有する人」です。 

遺言があった場合の名義変更

法的に有効な遺言書がある場合には、相続人全員の同意がなくても、遺された財産の名義変更が可能です。

ですが、遺言によって貰う人が手続きを出来るわけではないのです。遺言書で指定された遺言執行者が、その手続きをします。 

よって、遺言書に遺言執行者の指定が無い場合、例えば金融機関での預金等の名義変更を、遺言でもらう人が行う事はできないことが通常です。 

遺言執行者の記載がない場合の名義変更は?

遺言執行者の記載がないときは、家庭裁判所に遺言執行者専任の申立というものをすることができます。

ですが、相続人の間で何等か揉めていたり、仲が良くない場合、すんなり誰にするかが決まらないことが多いのではないでしょうか。
また、申立てをしても、今日お願いして、明日には決定するというものではありませんし、申立には色々な書類の準備も必要ですし、場合によっては司法書士や弁護士と言う士業の力を借りる必要も出てきます。

遺言執行者は誰が良い?

遺言執行者には、資格や要件はありません。よって、どなたでも指定することができます。

ただ、遺言執行者のすべきことは、亡くなった方の預貯金の解約や名義変更です。遺言執行者が名義変更等をする場合、亡くなった方の預貯金はいったん遺言執行者名義の口座に入金されることが一般的であることを考えますと、信頼のおける人に頼む必要があります。

恐らく、相続人などの利害関係にある人でなく、専門家を指定する方が良いと考えます。

当事務所では、遺言執行者の業務も承っております。是非お声掛けください。

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